トップページ > 知恵袋 > その他 > 出産手当金 退職→起業
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No.1319 | 出産手当金 退職→起業 |
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お名前:vivi | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年4月21日 |
現在妊娠5ヶ月です。 2013年1月より株式会社で社会保険に加入しております。 しかし、同年5月初旬、自分が代表者として合同会社を設立する予定となっております。 この場合、新たに設立する合同会社において、空白期間があかないように社会保険に加入すれば、「出産手当金」を受給できるでしょうか? 産休期間にあたる期間については、出勤せずアルバイトを臨時雇用しようと考えております。(ちなみに当該産休期間については給料は取らない予定です) また、合わせてこういった場合には育児休業給付金は受給できるのでしょうか? もし受給できるのであれば、3月末まで受給し4月から保育園に入園させようと考えております。 仮に、こういった状況の場合、出産手当金も育児休業給付金も受給できないのであれば、現在の会社を退社後は国民健康保険に切り替えようかと考えております。 かなり話が複雑でわかりづらく申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月21日 | |
viviさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 出産手当金と育児休業給付金のご質問ですが、税金や会計というよりは、社会保険関係のご質問ですね。 したがって、このサイトでお答えできるご質問ではありませんし、仮に回答があったとしても、専門外ゆえ、その回答は信用するに足るか疑わしいでしょう。 社会保険労務士に聞かれることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月21日 | |
viviさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。海の向こうのアメリカでは、我国からメジャリーグに挑戦し、現在テキサスレンジャーズに所属するダルビッシュ・有(ゆう)投手が昨日4月20日、シアトルマリナーズ戦で登板し3勝目を飾り、重ねて日米通算1,500奪三振という偉業を達成しましたが、私も彼に触発されるかの如く、やや専門外の質問なれど勇を鼓し、有を越すような勢いで、これより回答 For you(ユー)! まず出産手当金についてですが、その対象者は原則として勤め先の健康保険に加入されていて、産後も引き続き仕事を続けられる方が該当するようですが、貴女の場合伺った話の流れだと、おそらく現在御勤めの会社は今月4月末で御辞めになられる予定ではないかと推察致します。それに伴い、おそらく御自分で設立される合同会社で健康保険に加入することは可能ならしいのですが、そもそも代表取締役に関しては、一定の報酬額が支給されることが通念であるため、社員総会議事録の提出等の特別な手続を踏まなければ出産手当金の支給の俎上には乗らないそうです。仮にそれをviviさんが受取れたとしても、自身の会社から給料を取らないという貴女の方向性に基づき、今御勤めの会社を退職為(な)された後に御出産を迎えられたとすると出産手当金の算出方法は、(従来の)賃金日額 ×3分の2 × (大まかに)産休の日数分で導かれるため、賃金日額として計上すべき金額は皆無となり、ゆえに同手当金として計算される金額は必然的にゼロになってしまうと推定する次第です。もっとも健康保険に加入されること自体のために、今後設立予定の合同会社から月額最低でも10万円前後の役員報酬を設定しなければならないため、それによってviviさんの今年度分の所得税の負担も増すことになると慮(おもんばか)ります。 また育児休業給付金についても元来雇用保険の制度であるため、貴女が現在の職場を退職し、経営者になられた段階で、その受給資格を喪失する結果となってしまわれるのです。それゆえ御質問の出産手当金、育児休業給付金を受け取ることに重きを置いて思念致すのであれば、御立案の合同会社の設立を来年以降に延期の上、現在の会社に籍を置いたまま御出産に臨み、当然ながら職場復帰を前提に出産手当金の申請をされ、合わせて育児休業給付金の受給資格を満たすべく、同社において育児休業後に6ケ月働いた後で、その御勤務に終止符を打たれれば宜しいように思われます。諸事情により、それが叶わないのであれば、仰っておられるように、退社後に国民健康保険に切り替えて頂くより仕方無いのかもしれません。 なお貴女さんが御質(ただ)しの出産手当金、育児休業給付金に関しては本来、社会保険労務士の先生方の専門分野に属すのですが、社会保険労務士会におきまして無料相談等も実施しておられるようなので、そういった制度の利用も是非御検討して頂き、私のこれまでに申し上げた概要を念のために御確認されて見て下さい。最後に冒頭で触れたダルビッシュ有選手に負けない位のviviさんの未来への果敢な挑戦に心からのエール For you ! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1319 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。