堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1281 | 確定申告で |
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お名前:田中 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年3月12日 |
昨年税理士さんに確定申告をお願いしたんですが、こちらの費用は確定申告で控除できますか? ちなみに個人です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
田中さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 貴方は、事業所得ないし不動産所得があるから税理士さんに確定申告の業務を御依頼されたという解釈で宜しいですね?それについては、青色申告の決算書欄に税理士報酬の金額を記載する個別の欄があるように、必要経費に該当します。おそらく平成23年分の申告に関する報酬を平成24年度に支払われたということではないかと推察致しますが、それだと厳密には、平成23年分の収入に対応する必要経費ということになるのですが、実際に支出されたのが昨年だということなら、申告期限が差し迫った平成24年分の申告に際して必要経費に算入されて構いません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月12日 | |
田中さん、こんにちは。 経常所得のうち継続して発生する不動産・事業・雑所得など必要経費がある 所得の申告料なら必要経費算入可能です。 弁護士報酬・司法書士報酬等も同様の考えです。 個人の費用は、所得への直接対応ですので注意が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1281 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。