堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1178 | 年金 |
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お名前:ベンツ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年2月1日 |
法人ですが1人の法人のためと年金制度に疑問があったので。社会保険厚生年金には加入していません、ですが加入しようかと思っています。現在役員報酬で100万円の月給があります、税理士の皆さん社会保険と厚生年金の加入メリットデメリット教えてください、宜しくおねがいします |
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No.1 | 回答者:本田浩二 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
こんにちは ご質問の件ですが、社会保険に関して税理士に質問するのは間違っています! なぜなら社会保険の専門家は税理士ではなく社会保険労務士なので・・・ それと法人の場合、社会保険は強制加入なのでそもそも「加入しない」という選択肢は存在しません。 ということを前提にお話しますと、メリットとしては、 1.社会保険料が法人の経費となる=節税対策となる 2.将来もらえる年金が増える ですかね。国民年金の場合、もらえる額が満額でも80万円/年なので、これだけで生活するのは 相当厳しいでしょう。もちろん老後に備え貯蓄すればよいのですが、どうせ貯金するのなら、 節税対策しながら、老後貯金できる厚生年金の方が得ですよね ということでしょうか デメリットは、保険料が高い という点です。 もし役員報酬100万円でしたら、約20万円を毎月保険料として納付しなければなりません。 なので、もし社会保険に加入されるなら(本来強制加入なのですが)役員報酬の見直しも考慮した 方が良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のホンダ綜合事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
法人の場合の健康保険及び厚生年金並びに労働保険(雇用保険・労災保険)は強制加入です。 先の先生の回答の様に、メリット、デメリットの問題ではないです。加入しなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
ベンツさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 社会保険並びに厚生年金に関して、月額の役員報酬を100万円とすると、社会保険すなわち健康保険に対し、年間の負担額を算定すべく月額報酬の10%に相当する一月あたりおよそ10万円×12ヶ月分として120万円、厚生年金については、基本的な率が月額給与に付き16.766%とその割合こそ違え、奇しくも上限の額として件の役員報酬の額に対しては健康保険とほぼ同額の月額10万円×12ヶ月で120万円と算定され、それぞれについて半額の60万円を各々法人と個人で折半する形になろうかと思います。現在、ベンツさんがそうした制度に拠らない国民年金び国民健康保険に加入していらっしゃるとすると、計算上において扶養されておられるかもしれない御家族の方を度外視した場合、それぞれの納付額について前者は年間で18万弱、後者に対しては上限で大よそ年額60万円の御負担ということで、差し当たって納めなければいけない保険料は両者を合わせて年78万円程で済むことになり、先程の健康保険及び厚生年金に加入した場合のトータルの年間負担額の240万円と比べると、かなり社会保険料に要する金額の軽減が図られているように考えられます。 もちろん厚生年金の保険料については、現在の掛け金が大きい分だけ後々もらえる金額も多くなることが期待され、そこら辺りの優劣をベンツさんがどのように御斟酌為さるかということではないでしょうか?私も年金のことは専門では無いため、詳しい将来の受給額までは計算出来ず、それに関しては社会保険労務士の先生に試算してもらえば良いかと思います。ただ一税理士としては、将来受け取れるかもしれない年金の額が増えるにしても、それに伴い発生することとなる上記に計算させて頂いた健康保険料の金額が、法人個人の合算で判断した場合に、今御支払いの国民健康保険料に比しほぼ倍増することを勘案すると、現在の国民年金及び国民健康保険の仕組みを活用されることを維持され、国民年金だけではおそらく賄い切れない老後の収入を補填すべく、所得税法上その掛金が厚生年金等と同じように全額所得控除の対象に成り得る国民年金基金ないし小規模共済への加入を御検討された方が宜しいような気が致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1178 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。