堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1065 | 開業について |
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お名前:はろ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年9月22日 |
初めまして。大変困っております。 私はAという会社の下請けの一人親方として働いていた Bさんの従業員です。 現在月20万円ほどの給与をいただいています。 Bさんは、会社Aから毎月10万円私の給料をはねています。 そこで、Bさんの今年の収入が1000万を超えるので 私に開業させて、私への給料を私の会社に工事費 として払い、年収を減らしたいのだそうです。 しかし、私の年収が240万円とすると 240万×0,7%-18万-38万で 112万が課税対象だと思うのです。 ということは、所得税が5%で56000 住民税が10%で112000 国民健康保険が一期22000くらい 年金が15000くらい このような値段になるのではないでしょうか。 Bさんには開業しないと税金がものすごくくるから お前にもメリットはあると言われ、断れない状況です。 給与所得控除が90万あるわけですから その分を経費で落としてやっと一緒になるような気がするのです。 お聞きしたいのは、年収240万に対する税金の計算は 合っているのか。 かりに今開業届けをだして、一月からBさんから私がもらった給料をBさんの所得から引くことができるのか。今月から12月までの給料しか引けないのか。 この二点をお教えください。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月22日 | |
はろさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 非常に文意がとりにくいです。 はろさんだけでなく、Bさんにも誤認していると思われる記述が垣間見られからです。 事実認定等が困難ゆえ、お答えに限界があります事をご容赦ください。 まず、Bさんですが、年収1000万円以下に抑えたいというのは、おそらく消費税の課税事業者となることを恐れているのでしょう。 しかし、はろさんに「工事費」を支払ったといって、Bさんの年収が減るわけではありません。 また、はろさんに支払った「工事費」は、税法上は工事費ではなく給与となる可能性は高いといえましょう。 Bさんは、誤解をされているのではないでしょうか? しかし、Bさんに申し上げても、立場上理解を得るのは困難かもしれませんね。 はろさんが個人事業者として開業ということになれば、事業所得は、事業収入-必要経費で計算され、はろさんが、ご自身で必要経費を算出する必要があります。 はろさんが「240万円×0,7%」とされている算式を事業所得の計算式ととらまえると、おそらく30%の必要経費とされているようですが、必要経費72万円(240万円×30%、青色申告であれば各種の特典もあります)の根拠が必要です。領収書等が必要ですよ。 仮に事業所得が168万円(240万円×70%)で、年金が18万円(月1.5万円)、健康保険が22万円(2.2万円×10回払い)で、他に所得がなく扶養家族もいなければ課税所得は、168万円-18万円-22万円-38万円(基礎控除)=90万円です。この場合、所得税・住民税はあわせて約14万円となります。 現状通り、給与所得でいただく方が有利と思いますよ。 開業届は、業務開始から1ヶ月以内に提出するのが所得税の規定ですが、1月1日開業でも受け付けは可能でしょう。所轄税務署にお問い合わせください。 青色申告の承認申請書も同時に提出することをお勧めしますが、業務開始から2カ月以内ですから、1月1日開業であれば、24年分の適用はできないことになります。 ただし、1月開業であれば、Bさんがはろさんに支払った給与に係る源泉所得税との整合性がなくなります。これは、はろさんではなくBさんにおける問題点です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月22日 | |
はろさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回の件、貴方にとっては、おそらく面倒な話が来たなという心境だけど、人間関係もあって、むげには断れない苦悩を御察し致します。ところで、はろさんの現在の給与年収を240万円とすると、仰られた計算式の240万円×0.7-18万円=150万円が給与所得控除を差し引いた給与所得になります。これから基礎控除の38万円はもちろん、国民年金及び国民健康保険の合計の社会保険料や扶養されている御家族がいらっしゃる場合の扶養控除等、諸々の控除を合算した所得控除を差引いた金額が課税所得ということになるのです。仮に御家族がいらっしゃらないとしても、国民年金及び国民健康保険の両方で年間に30万円程は御負担されていると推定されますので、はろさんの現在の課税所得は大きく見積もって150万円ー(30万円+38万円)= 82万円ということになり、おそらく年間で4万円前後の所得税と8万円程度の住民税が課されることになるはずです。端的に申し上げると、はろさんの課税所得の計算では国民年金等の支払分を控除に加えていないため、税金の計算上損をする羽目になってしまうかと懸念致す次第です。 ここで今後、開業された場合の対策を考える前に、御質問のBさんとの関連の処理を考えて見ましょう。そもそも彼がはろさんに今回のような事を要請されたのは、年間の収入が1,000万円を超えることに対する今後の消費税の対策からだろうと推定されます。実際にBさんが消費税の納税をしなければならないのは翌々年の平成26年からということになろうかと思いますが、その時に貴方に給料として払うよりかは、外注費のような形で支払った方が課税の仕組み上、消費税が安くなるのです。要は、はろさんに対する20万円の支払を給料で支払っても、外注費で支払っても、それだけで判断すれば最終的な利益自体は変わらないはずです。参考までに、今期の処理も給料と外注費等のいずれで計上してもBさんの所得等は変わらないのですが、将来の消費税の節税に備えて早目に態勢を整えておきたいと考えておられるのかもしれません。そこで、はろさんとの開業届けとの関連ですが、今からだと区切り良く10月1日からの開業届を出されると、Bさんからすれば本年の1月から9月までについて、はろさんに月額20万円の給料を支払い、10月以降は改めて外注費として支払うということになります。これについてBさんからすれば、はろさんへの給料に対する源泉所得税の経理処理の問題もあるので、何月までの給料が必要経費になるとかならないとかいうことを御心配されるよりも、Bさんとはろさんでしっかり打合せをされて、外部に矛盾のない体裁を整えることがまず必要になろうかと思います。 次に、はろさんの税金対策ですが、上記の設定で10月から事業を開始するとしたなら、当面個人事業で行われることを想定し、所轄の税務署に対する開業届と合わせて、青色申告の届出も併せて御提出され、所定の要件を満たせば65万円の特別控除が計上可能になるのです。そこで件の青色申告特別控除を適用することを前提に平成24年分と来年以降の所得に対する課税を区別してシュミレーションして見ましょう。 (1)はろさんの平成24年分の所得 ①給与収入(1月~9月) 180万円 給与所得控除後の給与所得 108万円 ②事業収入(10月~12月) 60万円 青色申告特別控除65万円を 0万円 差引いた後の事業所得 ③合計所得 108万円 この合計所得に基礎控除38万円に社会保険料控除その他の所得控除の合計を差引いて、課税所得が算出されるので、仮に事業収入に対する必要経費がゼロであっても、青色申告特別控除が適用されるのなら、はろさんとしては少なくとも平成24年分については、従前よりも税金の計算上は有利になろうかと思います。 (2)はろさんの平成25年分以降の課税所得 事業収入 240万円 必要経費 Xと仮定 青色申告特別控除 65万円 ゆえに240万円ー X- 65万円の金額が現在の給与所得である150万円より少なくなれば今よりも税金その他の公租公課の負担が重くはならないということが言えるでしょう。すなわち、Xと設定した必要経費が175万円から150万円を差引いた25万円以上計上出来れば、従来よりも税金等の計算上、有利になります。問題の必要経費に関しては、作業服代、交通費代、携帯電話代の外に業務で使われる車両に関する費用等が計上出来ます。他にどんなものが費用として計上可能なのか御仕事の実状と照らし合わせて是非御検討されて見て下さい。 最後に今回の件で、これまで申し上げた様に、はろさんはBさんの将来の節税に間接的に貢献されることが明らかなので、今まで20万円頂いていたものに対して、例えば1万円を上乗せした21万円を今後受け取れるように依頼されるとか、何かしらの「交渉」をされても宜しいのではないですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1065 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。