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No.969 | 国民年金にきりかえ時期 |
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お名前:ねな | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年4月26日 |
以前扶養範囲内のパートについて質問させていただきました。ありがとうございました。 今回の質問は今年は扶養範囲を超えてしまいそうですが、どの時期に主人の扶養をぬけて、国民年金に加入する手続きをしないといけないのか教えてください。 また、週刊誌に年金保険料についてかかれていたのですが、扶養に入っている第三号の保険料は夫がその分をを払っている、と書かれていたのですが、私が抜けた場合は主人の保険料は減るのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月26日 | |
ねなさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 年金については、税理士のお答えできる範囲ではありません。 社会保険労務士でしょう・ ただし、本件については、ご主人の会社にお尋ねいただくのが確実です。 なお、ねなさんのような三号被保険者の保険料は、ご主人が負担しているわけではありません。 結局、税金が負担しているのです。 したがって、ねなさんが抜けてもご主人の年金保険料は減りません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月26日 | |
ねなさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 一般的にねなさんのパートの収入が130万円を超えると、社会保険の被扶養者からは外れるという基準はあるのですが、先行きのことには、不透明なこともあるため、実際にパート収入が確定してみないと制度上判断の仕様が無いということもあるため、具体的にいつの時点で申告しなければならないとか、そこまで厳格なものにはなっていません。そこで、この平成24年度において、実際に130万円以上になってしまった時点で、御主人に会社に相談してもらっても良いし、平成24年分のねなさんの源泉徴収票を取得してから相談されても遅くは無いと思いますよ。 御主人の健康保険について、ねなさんの扶養分が抜ければ、当然若干は安くなるかと思いますが、ねなさんがその扶養から外れて、払わなければいけないことになる国民健康保険料と比較した場合には、断然後者の方が大きい金額となり、御夫婦合算の可処分所得は減ることになってしまいますよ。そこで、ある程度シュミレーションをされた上で、先程の基準値である130万円を超えるなら、ある程度以上の額働かれるか、130万円の範囲に抑えられるなら抑え続けて行かれた方が良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No969 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。