堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.865 | 領収書 |
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お名前:ぽにー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年1月21日 |
先日、手書きの領収書を発行したのですが、日付の欄で平成の「H」を書き忘れたことに気付き、書き加えたのですが、写しのことを忘れていて、控えには「H」が書かれていますが、お客さまに渡した写しの方には書かれていません。 その他宛名、金額、但し書き、日付はきちんと複写されています。 この場合、なにか対処した方がいいのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月22日 | |
ぽにーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お客様に渡した領収書の日付について、元号を入れ忘れたということですね。 つまり、「平成24年1月21日」と記すべきところを、 「24年1月21日」としてしまったということですね。 結論から言えば、心配ないと思いますよ。 まさか、「昭和24年1月21日」「1924年1月21日」と解する人は 常識的にいませんよ。 したがって、このことについて、特に対処することはないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月22日 | |
ぽにーさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 何か意図的に領収証を操作されたとかそういうことでは無くて、単に元号を書き忘れた程度のことだったら全く心配することはありません。後で気付いて書き加えられたぽにーさんはもちろん、渡された御客さんにとっても、宛名もしっかり記入されているようですし、領収証をチェックする立場の側からすれば、西山先生も仰っていらっしゃるように推定可能な事なので、消費税の仕入控除等に際しても、特に問題は無いと思います。 万が一、その御客さんに後日指摘されたら、領収証を持って来てもらって書き加えてあげたら如何ですか?むろん、税務上は現在のままでも問題は無いのですが、その御客さんの連絡先が分かっていらっしゃるのなら、「領収証に元号を書き忘れて申し訳ない。」と電話等で伝えたりとか、そんな小さな事が、明日のぽにーさんの大きな信用につながってくれることを願っています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No865 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。