トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 海外居住者 納税地と住所の記入について
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No.864 | 海外居住者 納税地と住所の記入について |
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お名前:にこにこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月20日 |
先日はありがとうございました。 ただいま海外居住者です。 不動産所得税の納税地についてご質問させてください。 ①不動産のある土地A県 出国前に住んでいた土地B県 納税管理人はもちろんB県にて、出国前に提出しています。 B県では賃貸住宅に住んでいたため、親族などは居住していません。 出国前のB県に提出なのか、不動産を管理するA県の所轄の税務署に 提出なのかよくわかりません。 ②そしてその際に記入する住所ですが、どこの住所を記入すればいいのでしょうか。出国前のB県の住所になるのでしょうか。 1月1日現在の住所は海外の住所になるかと思いますがあっていますか? 書き方ですが、納税管理人の名前、住所も枠内空欄に記入で よろしいですか? どうぞよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月21日 | |
にこにこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 国内に住所又は居所を有しない非居住者で、申告納税をしなければならない人は、その事務処理のために納税管理人を選任して、出国前において、出国前の自分の納税地(一般的には住所地;にこにこさんならB県の所轄税務署)の所轄税務署長に届け出なければなりません。 届け出がされると、税務署長は納税管理人の住所等に書類の送達を行いますが、申告書等の提出先は、納税管理人の納税地でなく、非居住者本人の納税地の所轄税務署長です。 申告書に記載する住所は海外の住所となりますが、納税管理人の住所等も記載します。 また、氏名は「 にこにこさん 納税管理人×××× 」といったように記載します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No864 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。