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No.855 | 土地建物の売却について |
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お名前:おかき | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月17日 |
最近(1年前)父親が逝去し、土地建物の1/3を相続しました。残りの2/3は母親が持っています。 ところで、この土地建物の購入価格(20年前)が仮に1億3000万円とします。 この土地建物を売る場合のことですが、まず名義は私(1/3)と母親(2/3)の2つです。 仮に6000万円でこの土地建物を売ると仮定した場合、売主に対し、私の持分を0円とし、母親の持分を6000万円とすることは税法上問題ないでしょうか? この場合、元々の買値13000万円×2/3=8666.7万円が母親の買値になりますので、6000万円で売ったとしても利益は出ていません。(-2666.7万円)従って所得税はかからないはずです。勿論、0円で譲った私も所得税はかからないと思っています。 買主としては同じ6000万円であるので買値に変わりは有りません。あくまで書類上の問題であり、上記方法に不正はないと思っているのですが、如何でしょうか? ご教示くだされば幸いです。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月18日 | |
おかきさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仰るような御質問の流れだと、土地建物の売却代金 6,000万円のうち、おかきさんが受取る べき3分の1に相当する2,000万円を代わりに御母様が受取ることになってしまうので、その2,000万円をおかきさんから御母様に贈与したというように見做され、御母様がその2,000万円に対する贈与税を支払わなければならないということになります。 仮に売価、原価がおかきさんの設定通りだとして全体で譲渡損が計上されるなら、それを普通に按分して申告されれば、御二人共所得税並びに住民税の負担は無いのに、なぜ御質問のような傍から判断すれば、不自然な処理をされなければならないのですか?御母様に現金を渡してあげたいのでしたら、おかきさんが上記の2,000万円を御自分で受け取られた上で生活費の援助ということで定期的に御母様に送金をされても良いと思います。それとおかきさんは、建物の減価償却による減額分を考慮されていないのかもしれませんが、当初1億3,000万円の土地建物について、その内訳が仮に土地1億円、建物3,000万円だとすると、その建物が木造であるなら半分弱の減価償却分を減額した約1,400万円が今回の譲渡の際の原価になり、それと土地分を合計したおよそ1億1,400万円が不動産全体の譲渡原価になります。それでも御質問の設定で御母様の持ち分に当たる3分の2につき7,600万円の原価が算定され、結果的には譲渡益は発生しませんが、おかきさんの構想によって譲渡原価を算出しようとすると、税務上譲渡益が計上されやすくなり、設定額が実際の取引により変更すれば譲渡所得税及び住民税を御母様が支払う羽目になってしまうケースも十分に想定されます。 さらにどうしても御母様に売却代金の全てを渡してあげたいのなら、相続時に遡り、遺産分割協議自体を変更され、それに伴う相続税の申告の修正等も必要であるならば行い、真正な登記名義の回復手続により御質問の対象の土地建物を全て御母様が相続された形に修正してから売却されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月18日 | |
おかきさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 共有持分ゆえ、おかきさんのお考えは認められないと思います。 6000万円で売却すると、おかきさんとお母さんの持分は1:2なので、売却代金も、おかきさんは2000万円、お母さんは4000万円となります。 これを前提に所得を考えられても。両者とも所得はゼロとなりますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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