堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.856 | 過年度分の請求書 |
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お名前:総務部の | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年1月18日 |
当社は、A社所有の土地を使用させてもらう代わりに、土地の清掃、管理を無償で行い、固定資産税を当社が負担するという内容の契約書を結んでいます。(平成7年) 毎年の固定資産税については、A社が市へ納めて、当社へは、請求書を送って来ていました。 平成16年頃から送って来なくなったので、再三請求書を送るように言いましたが、送られて来ませんでした。 最近になって、平成16年から23年分までの請求書が届きました。合計で約700万円です。 支払は行いますが、税務上、損金算入が認められるかどうか心配です。四表で自己否認しなければならないのでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月18日 | |
総務部のさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 平成7年度に御社とA社で締結された土地の使用契約において、固定資産税を御社が納めるということになっていらっしゃるだとしたら、これまでの年度において債務として確定したものであり、会計理論上は、仮に請求書が来なかったとしても次のような仕訳が切られるべきだったかもしれません。 (借方) 租税公課(固定資産税) (貸方) 未払費用 けれども御質問の固定資産税に関して過年度分の損金計上漏れということで、おそらく今まで未処理であったと思われますので、実際に御支払いになられた当期の費用(損金)に一括で計上してしまっても実務上は問題ありません。ゆえに別表4の税務調整等は必要無いです。ただ、会社の経理において借入対策等で一括で損金に計上してしまうことのデメリットが御社にあるのなら、過年度分に対応するものを更正の請求により直前期1年分で計上して調整され、今期分に対応する固定資産税を当期の費用(損金)に計上しても良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月18日 | |
「総務部の」さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 双方に、いろいろご事情があるかと思いますが、「総務部の」さんの会社では、概算でも結構ですから未払い計上すべきだったかと思います。 一方、再三の請求にもかかわらず、請求してこなかったが、最近になって16年から23年分まで請求書を送付してくること自体、異常な話です。 商事債権の時効からすると、過去7年分も支払う必要はないといえます。 しかしながら、時効の援用をしないで、支払いの意思があると言うことですから、それを前提にすると、16年分から支払われた分は、各年度の所得の修正ということとなります。 法人税は原則として、単年度の所得を考えますから、まとめて23年度の所得に賦課することは税務上認められません。 「実際に御支払いになられた当期の費用(損金)に一括で計上してしまっても実務上は問題ありません。」とは、法人税の計算や契約書の文言等から勘案すると、あまり無邪気な考えかと思います。 しかしながら、各年度の所得の更正としても、更正年限は限られています。 このようなリスクをお考えの上、処理を考えていただくしかありません。 現実として、たとえば当年度に一括して損金とされると、それなりの金額になりますから、税務署の調査対象となるかも知れないことは認識されたほうが良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No856 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。