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法人税法施行令68①
No.816

法人税法施行令68①

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年11月21日
あえて悪い表現で質問いたします。
法人税法施行令68①を振りかざし、今回の大震災にかこつけて、もともと含み損のあった資産について、時価と帳簿価額との差額を損金処理しようとした場合、なにか規制はあるのでしょうか?(「著しい損傷」の程度基準等)

例えば、3.11震災で外壁にヒビの入ったビルの耐震診断をしたところ耐震基準を下回った場合、同法令は適用できますか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年11月21日
TOMさん、はじめまして。(もしかしたら二度目ましてかもしれませんが・・・)小林慶久と申します。宜しく御願い致します。含み損といのは、土地ですか?それとも建物なのですか?
 今年の3.11震災後の被害に関する税務については、未知の部分も多々あるのですが、土地に比べればはっきりと、著しい損傷が判別しやすい建物の場合、それに該当するのは、大まかな目安として市町村から発行される罹災証明により半壊以上と判定された場合というように考えて下さい。例えば、平常時の期末帳簿価額が1,500万円の建物なら半壊したことにより、750万円が評価損ということになり、期末の帳簿価額は750万円になります。土地に関しては、関東地方であるならば、浦安市の一部のように液状化の被害があり、公示価額等で従来に比べて50%以上下落しているということが一つの目安になるのではないでしょうか。
 次の御質問のおそらく建築基準法で規定する耐震基準を下回ったビルに関してですが、それが即法人税法施行令68条1項に規定する著しい損傷に該当するわけではありません。ただ3月の震災によりヒビが入ったことにより修理しなければならないということの必然性が認められれば、平成23年4月18日付課法2-3ほか2課共同「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」-通称費用通達2により、災害のあった日から1年を経過するまでに支出すると見込まれる修繕費用等については、災害のあった事業年度において災害損失特別勘定として損金算入することが可能になります。
 以上、大まかなことを申し上げましたが、具体的な損害額が確定した段階で所轄の税務署等に相談して見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年11月21日
TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

お尋ねの施行令は“災害による著しい損傷”を前提としていますから、災害以前から時価が帳簿価額に比べて下回っていたような場合は、今回の大震災にかこつけて”含み損”まで処理するのは、お分かりと思います(笑)が、問題としか言いようがないでしょう。

処理方法としては、先の税理士先生のご回答のようになるように思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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