堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.746 | 賞与引当金 |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月22日 |
いつもお世話になっております。 賞与引当金の件で質問があります。 当社は3月末決算の法人で、毎月賞与引当金を 積み立てております。 賞与は年2回、毎年7月と12月であり、算定期間は 7月支給分については前年10月~当年3月の6ヶ月、 12月支給分については当年4月~当年9月の6ヶ月と なっており、3月末の決算で残っている引当金は、 すべて7月支給予定のものであります。 3月末の引当金残が仮に100万円として、実際に支給した 金額が95万円である場合の仕訳はどのようになりますか? ※預り金がないものとして仕訳しております。 (借方)賞与引当金 100万円 (貸方)現金 95万円 ×××× 5万円 この場合、××××に入る科目は、 ①賞与引当金戻入 ②賞与引当金繰入(4月分以降、積み立てた分と相殺) のどちらになりますか?若しくは別の方法がありますか? また、その他、注意すべき点がありましたら、教えて ください。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2011年8月22日 | |
小林税理士事務所 小林拓未と申します。よろしくお願いいたします。 賞与引当金は、あくまで概算ですので、実額との間には差が生じます。 賞与引当金に残額がある場合は、とくに戻し入れをせず、次回以降の繰り入れを減額していくか、あるいは放置するかのどちらかになります。 したがって、仕訳は下記のとおりとなり、 (借方)賞与引当金 95万円 (貸方)現金 95万円 残額の5万円は、翌月以降の繰入額を減額するか、足りない場合に備えてそのまま放置しておくか、のどちらかになります。 会社の規模や方針にもよりますが、通常、賞与引当金は、10万円単位か、100万円単位で、計上することが多いです。これは、あくまで引当金は見積りによる概算であることが理由です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月22日 | |
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 税務上の処理は別として、会計的に考えるのであれば、以下の3通りあります。 ①そのまま放置 ②戻入れ処理 ③繰入れのマイナス処理 ①は賞与引当金は見積もり計上とはいえ、どこかの時点で実際金額等と調整すべきかと思います。決算で見直すことはもちろんですが、支払い時にも調整した方がよいかと思います。 したがって、小職は①をお勧めしません。 差額の処理を②(総額処理)でするか③(純額処理)でするかについては、見積もり差額をどのように処理するかという論点に帰しますが、見積もりにもかかわらず、繰り入れと戻し入れの両建て処理(総額処理)とする殊更の理由もなく、財務諸表の見やすさ等も勘案して、純額処理の③でする方が望ましいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No746 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。