トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 少人数私募債の利息
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No.742 | 少人数私募債の利息 |
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お名前:いまいずみ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月17日 |
わからないので教えて下さい。 今度、会社で私募債を発行することになったのですが、1年間の利息を前払いで支払って全額経費にと思っています。(当社は11月決算です) 書籍等を見ても前払いの事例がないのですが可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月18日 | |
いまいずみさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 短期前払費用として損金算入可能な場合があります。 法人が、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。 (法基通2-2-14) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年8月18日 | |
短期前払費用の損金算入通達は「重要性の原則」に基づいて重要性の乏しいものとして設けられた例外規定です。 具体的には賃借料、リース料、保険料、支払利息等で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で収入と直接的な関係がない費用が対象となります。 私募債の利息は、通常1年経過後に支払うのが多いでしょうが、1年分を前払いで支払った時は借入金の支払利息と同様に、支払時の全額損金算入が可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No742 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。