トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 別表の書き方について
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No.713 | 別表の書き方について |
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お名前:HERS | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年7月20日 |
今期設立の会社です。 別表6(1) 所得税の控除(預貯金の利子)がある場合の法人税申告書で記入する箇所は、 (1)別表5(2)の その他 損金不算入のもの 当期発生額 (2)別表4の 仮計後の法人税から控除される所得税額 (3)別表1の 控除税額の計算 でよろしいのでしょうか? (別表4の加算欄は不要ですか?) |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月20日 | |
HERSさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せの通りでよいかと思います。 ただし、損益計算書に計上している受取利息等の金額は、源泉所得税等を加算した金額になります。 別表4の加算は不要です。 ただし、一般的な方法を述べたのみで、特殊な処理方法をされている場合はこの限りではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年7月21日 | |
(1)別表五(二)~当期発生税額と当期中の納付税額に記入します。 (2)別表四~処分欄は社外流出に記入します。 「法人税額から控除される所得税額」が所得に加算されますので、加算欄の記入は不要です。 (3)別表一(一)控除しきれなかった金額がある場合は「所得税額等の還付金額」欄及び「還付を受 けようとする金融機関等」欄にも記入します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No713 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。