トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 身内は役員とみなされますか?
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No.689 | 身内は役員とみなされますか? |
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お名前:雄一郎 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月21日 |
自動車部品製造の零細株式会社の社長です。 弟が大手会社に勤めてましたが、リストラされて当社で勤めることとなりました。知合いから、弟は役員ではないが、身内であるため同族会社の役員とみなされて、賞与を出すと経費に落ちないといわれました。本当ですか?(別の知合いからは、奥さんは持株がなくても役員とみなされるが、兄弟であれば持株がなければ役員とみなされないとも聞きました。) 私が代表取締役で登記上の役員は私1人です。株式は私が100%持っています。弟とは別生計です。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月21日 | |
雄一郎さん 公認会計士・税理士の西山元悪意と申します。 よろしくお願いいたします。 法人税法上の「役員」とは、会社法に規定する役員(取締役や監査役等)のほか、経営者の親族等で、相談役、顧問など、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者(みなし役員)も含まれます。 身内(親族;奥さんや兄弟も含みます)だからといって、「みなし役員」になるとは限らず、その会社で何をしているかによって判断されます。 たとえば、雄一郎さんの片腕となって仕事をしていれば「みなし役員」になるでしょう。単に作業員として従事していて経営に関与していなければ、「みなし役員」にはなりません。 なお、役員(「みなし役員」も含む)であれば、雄一郎さんのおっしゃるとおり、原則として賞与は損金になりません。損金にしたければ所定の期間内に「事前確定給与」として、税務署に届け出る必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年6月21日 | |
はじめまして。税理士の間と申します。 先の先生のおっしゃる通りです。 法人税法上のみなし役員とは、同族会社の使用人のうち、一定の持ち株割合を有しているもののうち、(具体的には単独で(雄一郎さん自身が)5%超保有している)、かつ、会社の経営に従事しているもの(例えば、会社の経営に発言権があり実行していることなど)です。 まず、持ち株割合で除外されますので、みなし役員には該当しないと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No689 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。