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No.691 | 母子家庭の所得税について |
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お名前:にゃっち | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月22日 |
我が家は母子家庭で、昼間パートで働いていますが無税です。 3月から夜バイトに行き始めて、1ヶ月3万弱の収入があるのですが、給料から所得税が引かれています。 これは昼間のパートとは違い所得税がかかってしまうのでしょうか? また、かからないようにする事は出来るのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月22日 | |
にゃっちさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 昼間のパート勤めに加えて、夜のバイトということで、大変ですね。 えらいです! ところで、二箇所から給与をいただく場合、二箇所目の給与については、源泉所得税がとられる割合が通常より大きくなります。だから、夜のバイトでは所得税が引かれているわけです。 しかし、心配することはありません。 確定申告で両方あわせて申告すると、金額にもよりますが、控除された所得税の一部もしくは全部が還付されるのではないでしょうか? お体壊さないように、子育ても大切に頑張ってください! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年6月22日 | |
源泉所得税の計算で、にゃっちさんの場合は 昼間のパート先が甲欄が 夜間のパート先は乙欄が適用されています。 乙欄の方が税額が高くなります。 どちらも甲欄で計算するという事が出来ない為です。 片方に甲欄で計算されれば、もう片方は乙欄になってしまいます。 確定申告する事で、同じ給与所得として再計算されて 還付or納付される事になります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No691 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。