堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.674 | 社宅に所得税 |
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お名前:ロビー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月8日 |
単身赴任で東京に来ております。会社の補助範囲の家を探し家賃を払わずにいたところ、突然「税務署による源泉所得税の調査が行われ、業務社宅利用者に家賃負担がない場合は会社から経済的利益を得ているとして、別途課税処理(※)を行うように指導がありました」と追徴税額の知らせがきました。同じ補助額で個人負担をして高い所に住んでいる人にないのが理解できません。単身赴任者の家賃は、経費扱いにならないのでしょうか。単身赴任手当、帰宅旅費、家賃と必要経費に対する補助だと思いますが税金がかかっています。なぜでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
法人税法・所得税法上の「社宅」の意義がちょっと適用されなかったのでしょう。 単なる住居手当のような性格になります。 会社契約にして戴いたら如何でしょうか。 なお、会社負担額は給与という経費にはなります。 ---------------------------- 《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 46102256 【件名】 従業員が探した住宅を借上社宅とした場合の経済的利益について 【質問】 当社は次のような住宅借上制度を検討しています。この場合、社宅の貸与として経済的利益を計算してよろしいでしょうか。 (1)入居する住宅は従業員が自ら探すこととし、その住宅の賃貸借契約は当社が締結する。 (2)その住宅の賃貸借契約に基づく礼金及び敷金は、入居する従業員自身が負担する(したがって、敷金は退去時には従業員に返還される。)。 (3)当社は、従業員から契約家賃の50%相当額以上を徴収する。 【回答】 1 使用者が、使用人に対して無償又は低額の賃貸料で社宅や寮等を貸与することにより供与する経済的利益については、所得税基本通達36-45に掲げる算式により計算した賃貸料相当額と実際に徴収している賃貸料との差額が給与等として課税されることになります。 ただし、賃貸料相当額の50%相当額以上を使用人から実際に徴収している場合には、使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益の供与はなかったものとして取り扱うこととされています(所基通36-47)。 2★★ なお、社宅等とは、使用者から役員又は使用人に対して、使用者の業務上の必要に基づき提供される住宅であることから、次のような意義ないし性格を有するものと考えられます。 (1)使用者が所有する住宅又は使用者が家主と賃貸契約を締結した住宅であること。 (2)使用者から貸与される住宅で使用人には居住する住宅の選択性が乏しく、複数の住宅がある場合でも使用人の地位等に応じた一定の入居基準(役職や勤続年数の基準等など)が設けられ、貸与される住宅もおのずと限定されること。 したがって、使用者が賃貸借契約者となっているものの、使用人が自ら居住したい住宅を探し、居住する住宅に何ら制限も設けず、どのような住宅を選択するかは使用人の自由意思に任されているような場合には、所得税基本通達の適用対象となる社宅とは異質であると思われます。 更に、使用人が入居時に礼金・敷金を負担し、退去時には使用人に敷金が返却され、専ら使用人の意思によって賃貸借契約の締結及び解除が行われるような場合も、本来の社宅ではないと認められますので、法人の負担額は使用人に対する給与等として課税されることになります。★★ 【関連情報】 《法令等》 所得税基本通達36-45 所得税基本通達36-47 【収録日】 平成15年 9月12日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
ロビーさん 公認会計士・税理士西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 社宅家賃を会社が負担しており、従来までは会社が全額負担していたが、税務署の指摘により、社宅家賃の一部もにくは全部を本人負担にすることになったということのようですね。 社宅家賃は、単身赴任用であれ、会社が負担した場合、会社にとっては損金(経費)になりますが、そのうちの一部は給与とみなす(現物給与)規定があり、会社は当該金額を給与とみなして、それに見合う金額の源泉所得税を徴収する決まりになっています。 今回の税務署の指導はそれに沿った指導と言えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No674 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。