トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 一時金か年金受取か
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No.671 | 一時金か年金受取か |
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お名前:かきくけ子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年6月8日 |
保険満期になり一時金と毎年年金受取とで所得税がどの程度 違うのか教えて下さい。宜しくお願いします。 契約者、受取人:父 被保険者:母 契約期間28年、支払総額3595200円 年金基金充当額2092898円 (一時金の受取額だと保険会社から説明を受けました) 毎年受取、10年確定年金 年224358円 父の22年源泉徴収では、支払総額約412万、給与所得控除後の金額約276万、所得控除の額の合計は約143万 源泉徴収約6万、社会保険料等約62万、生命保険料控除5万 となっています。 父は現在64歳で年金未受給、今年いっぱいで退職し 年金を来年から貰おうと考えているようです。 (年金額は年金機構で毎月約10万と説明されてるようです) 税金を少しでも抑えたいと思ってるようですが 父の場合はどちらの方が良いのでしょうか? アドバイスをお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月8日 | |
かきくけ子さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 支払総額が3,595,200円 一時金で受け取ると2,092,898円 年金で受け取ると224,358円が10年間ということですね。 一時金で受け取った場合、本件では一時所得に該当すると思われますが、支払総額が、その収入を得るために支出した金額とすると、赤字(2,092,898円-3,595,200円)ですよね。 なら、税金はかかりませんね。 一方、年金でもらうなら、雑所得になると思います。 この場合も、その収入を得るために要した支出額を控除した部分(利益)に対して課税されます。 10年確定年金ですから、1年あたりにして、仮に支払い総額の10分の1とすると359,520円になり、年金額224,358円より多くなりますので、赤字になります。 以上を前提(収入を得るための支出額が重要な論点ですが…)にすると、税金は考えなくてよいように思います。 それならば、昨今の低金利を勘案すると、余程、資産運用の才覚がない限り、年金でいただかれたほうがよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年6月8日 | |
前の税理士先生の回答で良いと思います。問題は支払った保険料の額ですが、28年も支払った割には受取額が少ないようです。掛け捨ての特約保険料がかなりあったのではないでしょうか。保険外車に確認すると酔うでしょう。いずれにしても、支払った保険料(掛け捨ての特約保険料はのぞかれます)より受け取り保険金の方が少なければ税金は考えなくても良いことになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No671 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。