トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の国内不動産売却について
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No.640 | 非居住者の国内不動産売却について |
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お名前:花花 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年4月21日 |
私の兄が、海外居住者になって10年経ちます。今度、日本国内の土地を売却することになりました。調べてみたら買主が10%源泉徴収して翌月10日までに、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を作成して納付と書いてありました。他では分離課税なので15%で確定申告をしないといけないと書いてありました。 流れとして 売却額の10%源泉納付(売却した日の翌月10日まで)⇒翌年3/15までに納税管理人をたてて確定申告をして残りの5%の税金を払うということでいいのでしょうか。私なりに調べた結果なのですが、かなり難しく理解しにくいので困っています。どうぞ知恵を授けて下さい。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年4月23日 | |
非居住者が国内に保有する不動産を譲渡した場合にはいわゆる売逃げ防止のため、譲受人が支払対価の10%を源泉徴収して翌月10日までに納付することになっています。 但し、譲渡対価の額が1億円以下で、かつ、譲受人が自己又は親族の居住の用として購入する場合には、源泉徴収は必要ありません。 非居住者は、譲渡価格が1億円以下であっても譲渡所得の確定申告が必要です。 源泉徴収された税額がある場合には確定申告で精算され、差額が納付又は還付ということになります。 なお、確定申告書を提出するまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月27日 | |
公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の税理士の先生のご回答でよろしいかと思います。 なお、10%の源泉税は売却価格(支払対価)に対してですが、分離課税の15%は譲渡所得に対して課税されます。譲渡所得は売却価格-取得費-譲渡費用であらわされますが、要するに”儲け”に対して15%が課税されるわけです。したがって、”儲け”が少ない場合は、確定申告によって源泉徴収された税金が戻ってくることもあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No640 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。