トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 1月からの給与の件
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No.615 | 1月からの給与の件 |
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お名前:DELL | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年3月9日 |
1月の扶養控除廃止の影響でか、手取りが減った件で 質問させていただきます。 お答えいただければ幸いです。 私、幼稚園以下の子供2人と妻の4人家族です。 妻は今年2月に仕事を辞めました。 私の給与44万円+交通費で税金・年金・保険など引かれた ものが手取りとして振り込まれる訳なのですが今年 1月はそれまでの額よりもおよそ14,000円少ない額が 振り込まれていました。 ひと月で14,000円も税金が増えたという事になりますが これは間違いないのでしょうか? 一年で168,000円は結構大きいのですが・・・。 ザックリな数字で申し訳ないのですがご意見いただけ ますとありがたいです。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年3月11日 | |
1月、奥さんは仕事をしていたようなので、奥さんは扶養親族の数には入っていないと思います。12月まで、扶養親族の数はお子さん2人として、社会保険料控除後の金額が40万円として比較してみます。 扶養親族2人の場合、所得税は9,830円なります。 23年1月からは15歳以下の年少控除がなくなりましたので、扶養親族の数は「0人」となります。その時の所得税は16,170円です。差額は6,340円です。 固定給で14,000円も所得税が増えた場合には間違っているかもしれません。会社の確認した方がよろしいと思います。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年3月11日 | |
京都の税理士の岩浅です。 私も上記の先生と同様に40万円(社保控除後)ぐらいで試算しているといくら何でも増えすぎですね? 会社によっては年末調整分を1月に戻したり足りない分を1月給与で調整する場合がありますが、その分かもしれません。例えば当初奥さんを配偶者控除に入れていて勤められたので、税額が増えたということはよくあります。この場合には1月だけですので大丈夫です。 とりあえず明細を確認したうえで会社に確認された方がいいですね・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No615 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。