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No.609 | 源泉税込みの原稿料をいただいた場合 |
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お名前:大ママ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年3月2日 |
確定申告ではどのように処理すればよいのでしょうか? 通常は源泉徴収された原稿料をいただき、支払調書をもらっているのですが、一社だけ源泉込みの原稿料だったので、支払調書もありません。 申告書類に源泉込みの金額と未納の源泉税額を明記すればいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年3月2日 | |
大ママさん、こんにちは。 その通りの処理ですね。 源泉徴収する義務者はあくまで支払者となりますので。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年3月3日 | |
仮に源泉前の原稿料が10万円で、源泉すべき金額が1万円とした場合、大ママは本来9万円をいただくわけですが、お尋ねの場合、10万円いただかれたのですね。 このケースでは10万円を収入金額として、源泉はゼロとせざるを得ません。 源泉徴収義務者は、原稿を支払った者です。今回は徴収漏れということではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No609 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。