一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 業務委託期間

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



業務委託期間
No.600

業務委託期間

お名前:にこにこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月18日
はじめまして。

早速ですが、ご質問させていただきます。
昨年個人事業主として業務委託契約を締結し、その際の確定申告を本年度行いたいのですが、委託契約期間内でないと経費として認められないのでしょうか?委託した契約期間外(無収入の期間)の経費は認められないのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年2月19日
にこにこさん、こんにちは。

必要経費に算入できる費用は、その収入を得るために直接的に必要なものであり、その年分に関わるものなので、直接必要であったのなら業務委託契約期間に関わらないと思います。
契約に要した印紙代とか、通信費など。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:平田実 税理士 回答日:2011年2月19日
にこにこさんこんにちは

平田と申します。

 上記の鈴木先生がおっしゃる通り、事業に直接必要なもので
あれば費用として認められます。
 
 例えば事業開始前に事業に必要な備品などや事業に関する
研修、書籍なども対象になりますので、それらの領収書が
あれば、それをもとに帳簿に記載し、経費として計上すれば
可能です。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県伊東市の平田実税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No600 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋