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所得税が3〜4万増えて引かれている
No.595

所得税が3〜4万増えて引かれている

お名前:イベリコ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月10日
はじめまして。
会社にも税務署にも聞いても分からなかったので、
こちらで所得税の控除額について質問させていただきます。

当方、会社員(年収300万)、妻(パート扶養内)、扶養1名(2011年11月出生の0歳児)です。

2010年は諸事情により、年内に会社に年末調整を提出できず、2011年1月に税務署へ提出しました(医療控除、扶養控除、住宅ローン控除等も含めて)。その還付金22200円は2011年2月4日に振り込まれました。

これでOK!と思っていたら、
2011年1月、2月の給与明細は、
所得税だけで4万弱も引かれていました。
それに加えて、2011年1月から「その他控除」として3500円が新たに引かれてますが、これは子供の分だと理解しております。

ちなみに、2010年の所得税は1月〜11月が毎月平均3000円〜4000円で、2010年12月だけ-20430円という形で戻ってきておりました。

もしこのまま2011年12月まで引かれ続けたら、所得税だけで年間40万にもなるので、ありえないと思っております。

2010年11月に第一子が生まれたので、会社と役所に申請済みですが、まだ他に申請不足があるということでしょうか?

以上、文章の順序がバラバラで申し訳ございませんが、
どうかご指導の程、宜しくお願い致します。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2011年2月10日
去年11月に生まれたお子さんは今年から控除対象扶養親族になりませんから、給料があまり変わらないとすれば去年の1月から11月と同じくらいの所得税が毎月引かれることになります。(奥さまは扶養親族として毎年申請されていることと思います)。所得税を控除しているのはお勤めの会社ですから、会社の経理担当者は分かるはずです。源泉所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に基づいて社会保険料控除後の給与額と扶養親族の数で当てはめると金額が分かるようになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2011年2月10日
その他の控除は何の控除かわかりませんが、所得税が増えた理由の一つは、お子さんの扶養控除がないと言うことだと思います。0歳から15歳未満の子供は、子供手当ての支給にともない扶養控除から外れました。
ただ、それにしても所得税の控除額が増えすぎです。もし月給が25万円だとすると、電算の場合は税額が少し違いますが、扶養2人の場合月々の所得税は、3,230円、1人の場合は4,820円ですから、扶養親族が一人減っても1,590円の増加にしかならないはずです。
後、考えられるのは、「23年分扶養控除等申告書」を会社に提出されていますか。もしかしたら、乙欄課税になっているかも知れません。扶養控除等申告書を提出しているとなると、電算計算ならプログラムの誤りかも知れません。
お答えにならないかもしれませんが、私にはそれしか考えられません。参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年2月10日
イベリコさん、こんにちは。

想像ですが、年末調整をしていないとしたら、源泉徴収が甲欄ではなく、乙欄にかわってしまっていると考えられます。会社に、扶養控除申告書(1月1日までに提出)を早急に提出して2月より甲欄で源泉徴収してもらってください。


乙欄の方が税額は多くなります。差額は平成23年の年末調整で還付されるでしょう。

ただし、二カ所給与の場合とかで乙欄にかわっている場合は、正しい処理となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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