トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 役員報酬それとも業務委託費?
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No.594 | 役員報酬それとも業務委託費? |
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お名前:にこにこ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年2月10日 |
零細企業の代表です。私の他に非常勤の役員1名を置いて、一部の業務を行ってもらっています。その役員は自分で他の会社も経営しています。業務を委託している見返りとして、(役員報酬ではなく)毎月の委託料として会計処理は可能でしょうか。又、その際は会社間の委託契約にすべきか、私の会社とその役員個人の委託契約にすべきかどちらが適切でしょうか? 良いアドバイスをお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月10日 | |
非常勤役員であっても役員個人に業務委託をして委託料を支払うというのは問題があります。 その業務が本来の会社の業務であれば業務委託は実態のない取引とみなされ、役員報酬として認定される可能性があります。 会社間の業務委託契約の場合には、その役員が他の会社の経営者であっても対価の額が妥当であれば、認められると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月10日 | |
非常勤役員であっても役員個人に業務委託をして委託料を支払うというのは問題があります。 その業務が本来の会社の業務であれば業務委託は実態のない取引とみなされ、役員報酬として認定される可能性があります。 会社間の業務委託契約の場合には、その役員が他の会社の経営者であっても対価の額が妥当であれば、認められると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No594 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。