一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 役員報酬それとも業務委託費?

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



役員報酬それとも業務委託費?
No.594

役員報酬それとも業務委託費?

お名前:にこにこ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年2月10日
零細企業の代表です。私の他に非常勤の役員1名を置いて、一部の業務を行ってもらっています。その役員は自分で他の会社も経営しています。業務を委託している見返りとして、(役員報酬ではなく)毎月の委託料として会計処理は可能でしょうか。又、その際は会社間の委託契約にすべきか、私の会社とその役員個人の委託契約にすべきかどちらが適切でしょうか?
良いアドバイスをお願い致します。



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年2月10日
非常勤役員であっても役員個人に業務委託をして委託料を支払うというのは問題があります。
その業務が本来の会社の業務であれば業務委託は実態のない取引とみなされ、役員報酬として認定される可能性があります。
会社間の業務委託契約の場合には、その役員が他の会社の経営者であっても対価の額が妥当であれば、認められると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年2月10日
非常勤役員であっても役員個人に業務委託をして委託料を支払うというのは問題があります。
その業務が本来の会社の業務であれば業務委託は実態のない取引とみなされ、役員報酬として認定される可能性があります。
会社間の業務委託契約の場合には、その役員が他の会社の経営者であっても対価の額が妥当であれば、認められると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No594 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋