トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 退職給与年金制度の導入
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.479 | 退職給与年金制度の導入 |
|
お名前:てらだ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月23日 |
確定拠出年金制度とか退職給与年金制度及び確定拠出年金制度を導入すると退職給与引当金取崩益が発生する理由はなぜですか。 仕訳は 退職給与引当金繰入/退職給与引当金が導入前で 導入後は 退職給与引当金/退職給与引当金取崩益と理解できるのですが、退職給与年金制度を導入しても 退職給与引当金繰入/退職給与引当金という仕訳をすると思いますが |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2010年7月23日 | |
退職給与引当金は自社の内部で行っているもので、退職金制度(外部)に加入する場合には退職給与引当金はなくなりますから、取り崩し益が発生します。退職金制度に加入する場合には、会社拠出金は法定福利費になります。本人負担分は社会保険料になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2010年7月23日 | |
てらだ様、こんにちは。税理士の小林拓未と申します。 1 退職金制度から確定拠出年金制度へ移行した場合について 退職金制度は、内部積立方式です。会社にあるお金を、一部、退職金のために脇によけておくイメージです。 これに対して、確定拠出年金制度は、外部積立方式です。会社が外部の運用機関へお金(掛金)を払い、そのお金は退職時に従業員へ直接、外部の運用機関から支払われます。そのため、会社が支払ったお金(掛け金)は、基本的には会社へ戻ってくるお金ではありませんので、費用(損金)となります。 会社としては、いったん退職金制度をなくす、つまり会社にあるお金を一部退職金のために脇によけておく必要がなくなりますので、取り崩します。退職給与引当金が仮に100あったとしますと、過去に100費用として計上した分がなくなりますので、取崩益が発生します。 2 確定拠出年金と確定給付年金の違いについて ご質問中、「年金制度を導入しても、退職給与引当金繰入/退職給与引当金という仕訳をすると思いますが」と書かれておりますが、年金制度でこの仕訳が出る場合は、確定給付年金制度を採用している場合です。 確定拠出年金は、会社が支払う掛金が決まっていて、従業員がもらう年金が決まっていない制度で、 確定給付年金は、会社が支払う掛金が決まっておらず、従業員がもらう年金が決まっている制度です。 確定給付年金の場合は、会社が支払う費用が決まっていないので、積立不足を退職給付引当金(正確には、名称がこのように変わっております)として表示します。掛金支払い時は積立不足を解消するという意味で、退職給付引当金/現金預金と仕訳します。 確定拠出年金制度の場合は、会社が支払う掛金が決まっているので、積立不足は生じません。したがいまして、退職給付引当金は基本的に発生せず、掛金支払い時は、退職給付費用/現金預金と仕訳します。 これらの会計処理は、退職給付会計として制度化されましたが、なかなか分かりづらいところです。本回答がご理解の一助となれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No479 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。