堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.440 | 役員報酬 |
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お名前:MARIA | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年5月13日 |
弊社代表取締役の役員報酬を業務委託費として個人へ支払うことは可能ですか? 代表取締役といってもこの不況で他役員は登記上のみ、従業員もいません。自分は有限会社を経営しており業務委託として経理事務を任されております。 ただ、代表取締役は他会社から役員報酬を受け取っており、所得源泉税は乙欄です。特例として半期に1度の源泉税支払いが高額になり会社の負担がかなりあります。 そこで、弊社と代表取締役個人とで業務委託契約を締結することにより源泉税が少額になるのではないかと思いつきました。が、さて・・・このようなことは無理なのでしょうか? もし、可能な場合は代表取締役個人の負担はどうなるのでしょうか? お忙しいとは思いますが、ご返答宜しくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
代表取締役個人へ業務委託費を支払うことにすれば源泉徴収をする必要はなくなりますが、そもそもそのような契約が認められるかというと疑問です。 取締役の競業禁止規定に抵触しないかという問題もありますし、税務上も不自然な形態となり業務委託費を役員報酬として否認される可能性も高いと思われます。 たとえ認められたとしても個人申告をして経費が少なければ相当の所得税を支払うことになってメリットはないのではないでしょうか。なお、役員は委任契約に基づき業務を行うわけですから無報酬でも問題はありません。参考になりましたでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
御社と代表取締役とで業務委託契約を結べば、形式的にはご質問のような取引を行うことができますが、実態として内容を伴っている必要があります。 半年に一度の源泉税の支払が負担とのことですが、業務委託契約に変更されても負担が減るとは限りません。 (役員報酬の場合) 役員報酬 50,000 / 現預金 48,500 源泉預り金 1,500 源泉預り金 1,500 / 現預金 1,500 合計支払 50,000 (業務委託の場合) 業務委託費 50,000 / 現預金 50,000 納期の特例をやめて毎月納付にすれば資金繰りは同じになります。 資金繰りの負担軽減は役員報酬を減額することによっても可能ですのでご検討下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No440 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。