トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 中小企業は税効果を適用していない
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No.423 | 中小企業は税効果を適用していない |
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お名前:長沼 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年4月16日 |
株式公開から株式公開指向会社に転職するのですが、財務諸表 をみたら税効果会計をやっていないみたいです。これは多くの 中小企業が税務会計だけしかやっていないからでしょうか。 株主にVCや投資育成会社があれば事業報告書を作成しなければ ならないから税効果の勘定科目がでてくるみたいですけど。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年4月16日 | |
京都の税理士の岩浅ともうします。 ご質問の件回答させていただきます。 中小企業に対して税効果会計をやっていないのはたんてきに言えば必要義務がないからです。 色々な見解があり、導入した方がいいという意見や導入する必要性はないという意見ともに様々です。 税効果会計は、証券市場において利害関係者に対する情報提供手段として開発されたもともと手法です。中小企業の場合、ほとんどの場合の利害関係者は株主(とっても自分)金融機関と取引先程度であり、課税所得の計算に至っては、利害関係者は「国」だけです。 よって導入する意味もあまりないといった解釈からされていません。 しかしながら株式公開指向会社であれば、上記と違い利害関係者は増えていきます。よって導入を検討された方がいいかと思います。 乱文・乱筆失礼します・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年4月16日 | |
税効果会計は、企業会計上で適正な期間損益を行ったけれども税務上損金として認められない場合や逆に税務上の特別償却などで企業会計としての適正な費用よりも税務上損金として認められる金額が多い場合などで生じます。 退職給付引当金や減価償却超過額に対するものなどがあります。 きちんとした会計処理を行っていることを株主や取引先、金融機関等にアピールすることができますので税効果会計を行えばいいのですが、一部の上場企業などを除いて採用する義務がないこと、処理に手間がかかること、税効果会計を行っても法人税などキャッシュベースでの納税額に影響を及ぼさないなどの理由によりほとんどの中小企業は採用していないと思います。 ただし、転職される会社が将来的に株式公開を目指されていて監査を受けられるのであれば税効果会計は必須になりますので、今からでも導入された方がいいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No423 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。