堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.422 | 再評価準備金 |
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お名前:たなか | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年4月15日 |
よろしくお願いします。 再評価準備金に関して質問させてください。 これは資本の部の増強の為に使われると思いますが、再評価差額金とは同じでしょうか。 また利益剰余金から再評価準備金に振り替えるのはどうしてでしょうか。(逆のケースも考えられる) この勘定は未公開企業にも可能でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月16日 | |
公認会計士・税理士の西山元章と申します。 再評価準備金はどこで聞かれたのでしょうか? 懐かしい名前ですが、平成10年3月に、3年間の時限立法として成立した土地再評価法において、固定資産の再評価により生じた差額を資本の部に「再評価差額金」として計上することとされましたが、その目的は、バブル崩壊後の不良債権等による損失の後始末に利用するための評価差額の捻出のためでした。 いわば政府公認の粉飾決算だったといえましょう。 もちろん今では認められません。 未公開企業でももちろんです。 金融機関では、粉飾決算とみなされるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No422 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。