堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.363 | 減損対策 |
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お名前:スパワールド | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年2月5日 |
よろしくです 減損対策 の有効な手段としてオフバランス化、つまり ・セールスアンドリースバック ・SPCを利用した資産の流動化 などがあるらしいですけど、これらは今でも有効な方策として とりいれられているのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
リース資産は減損対象です。そのため、減損対策にはなりません。 SPCを用い固定資産を簿外にした場合(連結対象外資産とした場合)は減損対象外です。 ただ、SPCに資産を移転した場合、SPC自体のEXITが見えなくなりそうですが(その資産どうするのですか)。 減損対策 ・利益を稼ぎだすこと、 ・利益を稼ぎ出す計画が合理的に作れること ・連結会社以外に簿価以上で売却できること といったことが考えられます。SPCの利用は上記の3番目ということでしょうか。 簡単な説明ですみませんが、よろしくお願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
基本的には朝倉先生のおっしゃるとおりです。 たとえ、SPCにしても、支配従属関係にて連結対象となる場合もあります。 過去にいろいろ問題になりましたので… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No363 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。