堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.364 | 扶養家族について |
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お名前:起業初心者 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年2月6日 |
扶養家族の問題で、年収を102万円に抑えたいという従業員さんがおります。 前年度の公序金額で、今年に入ってから税金の払い戻しがあったのですが、そこで戻された金額も、今年の年収に加算されるのでしょうか? 1月から12月で、100万円で収まる体系で働いてもらっているのですが、昨年の払戻金が今年の年収とみなされる場合、102万円を超えてしまうため、質問致しました。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
堀内勤志税理士事務所といいます。 お尋ねの件は、年末調整による所得税の還付金のことと推測いたします。 これは、確定申告に替わる給与所得者の年間の所得税額を確定する為のものですので、戻ったのは所得税ですので、給与収入にはなりません。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大川紀一 税理士 | 回答日:2010年2月6日 | |
税金の払い戻しとのことですが、所得税又は住民税の還付金のことだと推察いたします。 前の先生もおっしゃっていますが、これらの税金の還付金については課税所得とはならず、これを給与収入に加える必要は一切ございません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No364 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。