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No.343 | 土地・建物売却による申告 |
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お名前:はんぴ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年1月15日 |
昨年、土地・建物を売却しました。 借金の連帯保証人になっていたため、実際の益は400万円ほどですが、借金の部分を省いたら3000万円ほどの額になります。 申告する際は、どちらの金額を申告すればよいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年1月15日 | |
連帯保証人として 代理で返済した場合 求償権という物が発生し 借入した本人から代理弁済したものを 返して貰える権利が発生します これは 当然 貰えないと思いますが 確かに弁済不能ならば その部分は 譲渡が無かった物として 所定の手続きが必要ですが 400万部分が 課税対象になるもの 考えます いずれにしても求償権が行使不能かどうかがポイントとなります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の内田税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年1月15日 | |
お世話になります。 保証債務の履行に伴う譲渡については、特例措置が設けられております。 一定の条件をクリアーすれば、連帯保証部分は収入がないものとなりますので、税金が課税されないかもしれません。 専門家にその辺の条件をクリアーされているか相談することをおすすめします。 条件クリアーの場合は、3,000万円が収入金額となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No343 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。