堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.344 | 連結税効果 |
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お名前:ココリコ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年1月19日 |
よそしく御願いします。 グループ内の販売会社と購入会社の税率に関して質問させてください。 繰延法では販売会社の税率、資産負債法では購入会社の税率が適用になるらしいですが、 これは販売会社は資産を手放すから繰延法購入会社は資産を受け入れるから資産負債法と解釈していいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:平野健治 税理士 | 回答日:2010年1月19日 | |
大阪市の会計士平野です。 まず、税効果会計の基本的な考え方として、会計と税務会計との差がある場合に税効果を認識しています。 連結グループ内の内部取引について税効果を認識するのは、販売会社において税務上は既に利益を計上していますが、会計上は連結することにより利益は消去されているため、会計と税務会計に差があるためです。 この状況において、税効果に使用する税率はどれを使用するかですが、既に販売会社の方で販売による利益に対して課税が確定しているため、販売会社の税率を使用するしかありません。 ただ単に、どの法人で所得調整を受け、税額が発生するかということを考えれば明白です。 他の税効果が資産負債法として処理をされるのは将来時点で税務上の調整を受け税金が確定するためで、連結の内部利益の消去については、既に税額が確定しているため、既に販売会社で適用されている税率で計算した税影響額を繰延べる処理(繰延法)となっています。 以上、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No344 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。