トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 繰延資産の償却開始日について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.325 | 繰延資産の償却開始日について |
|
お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年12月3日 |
さきほどは「敷引の償却期間」に回答頂き、 ありがとうございました。 もうひとつ、質問がありました。 すみませんが、こちらの方もよろしくお願い致します。 権利金(例えば礼金等)を支払ったときに、20万円以上の ものは、税法上の繰延資産として償却すると思いますが、 償却開始時期というのは、いつからにするのでしょうか? 例えば 契約期間:平成21年10月1日から平成23年9月30日 支出日:平成21年9月15日 仮に、決算日が9月末だとした場合には、償却開始日は ①原則は繰延資産となる費用を支出した日なので 「9月15日」 ②支出の効果が及ぶのはあくまでも10月1日からなので 「10月1日」 のどちらでしょうか? 仮に、①の場合だと、まだ借りていないのに償却を開始するのは変だし、 かといって②だと別表十六(六)の支出した年月とリンクしないので、 なんだか意味がないような気がするし・・・、で悩んでいます。 別表十六(六)の支出した年月との関連も含めて教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年12月4日 | |
お世話になります。 貴方の発言: 例えば 契約期間:平成21年10月1日から平成23年9月30日 支出日:平成21年9月15日 仮に、決算日が9月末だとした場合には、償却開始日は ①原則は繰延資産となる費用を支出した日なので 「9月15日」 ●支出の日からですので、こちらになりますね。下記国税庁のHPを参考に ============= 繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。 (2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数 (3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年 ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。 (注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。 (注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。 ただし、事業年度の中途での支出の場合は、★「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。★ (注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。 (法法2、32、法令14、64、67、法基通8-1-5、8-2-3) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年12月4日 | |
固定資産を利用するための費用を支出した場合には、本来は固定資産の利用開始時から償却するのが建前ですが、繰延資産は通常その支出した時を償却開始の時として償却をすることとされております。 よって、 ①原則は繰延資産となる費用を支出した日なので 「9月15日」 ということになり、「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数」は4ヶ月になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No325 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。