トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 役員報酬の具体的金額の決定について
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No.285 | 役員報酬の具体的金額の決定について |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年10月20日 |
役員報酬の各人に対する具体的な金額の決定手続について 教えて頂きたく、質問します。 当社では、取締役及び監査役の報酬を定款において 「株主総会の決議によって定める」とし、株主総会で 取締役及び監査役の総額の上限を決定しております。 しかし、各人に対する具体的な金額については、その後 取締役会等で決定しておりません。 この場合なのですが、具体的な金額を決定していなくても 特に問題は発生しないのでしょうか? 例えば「従前とかわらない場合は省略可」など、条件付の 事項はあるのでしょうか? ご回答頂けますよう、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年10月20日 | |
各人毎の金額は決めているのですから、その実態に合わせて作成して下さい。 通常は、取締役会か、さらに代表取締役に一任し、代表取締役が決定通知書の様なものを作成すると思います。 なお、現在法人税法においては、決算終了後、通常2か月以内の決議で決めないと変更できなくなっておりますので、ご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年10月22日 | |
役員報酬につきましては、役員の上限の定めを株主総会で決議し、実際の支払い金額は取締役会で定めるのが通常です。 この場合には役員の総額の範囲内であることと、役員報酬の額を定期同額でなければなりません。 毎期株主総会で役員の報酬額について決議することが原則ですが、それらを取締役会に定めることも可です。この場合に「従前と変わらない報酬額」と取締役会で決定をしても何ら問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No285 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。