トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 役員退職金制度の廃止に関する退職金
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.231 | 役員退職金制度の廃止に関する退職金 |
|
お名前:ちゃちゃぴ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年8月6日 |
表題の件で教えてください。 最近、適時開示にて「役員退職慰労金制度の廃止」があり、在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することが株主総会で付議されているものをみました。 そこで質問なのですが、そのなかで「支給の時期は各役員の退任時を予定」とあるのですが、この場合の法人及び個人の会計処理というのはどうなっているのでしょうか? また、法人では「長期未払金」として処理している会社もあるようで、この場合には相手勘定は「退職金(引当金が積んであれば、役員退職慰労引当金)」となるのでしょうか? それぞれの立場(①法人 ②個人)での損金算入時期についても教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年8月6日 | |
役員の退職金についての損金算入時期については、 ①株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日又は ②その額を支払った事業年度において損金経理した日 となりますので、決議した事業年度に支給していればその事業年度、支給なく損金経理して未払金等で処理してあればその損金経理された日になると思われます。損金経理が要件になっていますので、費用科目での処理が必要です。個人とは受ける役員の扱いと思いますが、退職所得はその年において収入すべき金額とありますので、実際支給された年(決議日に払うことになると実際のお金がないので税金を払えません。)に所得として、計算されることとなるでしょう。 引当金の取り崩しですが、法人税法上役員退職慰労金引当金の損金算入は認められていないので会計上の処理となり、引当金××/取崩し××となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年8月7日 | |
記事の内容ですが、在任期間に対応する慰労金の打ち切り支給ということですと、実際にはまだ在任中にも関わらず支給すると言うことですから、退職を起因とするものではないので、退職金ではなく役員賞与として損金不算入になってしまい、個人も給与所得になります。 なので、支給時期は退任時と決めたものと思います。 つまり、この決議日の事業年度での損金算入はしないで、退任時に処理するものと思います。 役員退職慰労引当金は有税で繰入れていた場合も有るでしょうから、その場合はご指摘のような処理もあり得ると思います。 ただ、一般的には相手方が損金でない未払経理は行いませんので、長期未払金としている会社は、3年から5年程度の分割支給をしている会社かもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No231 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。