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No.187 | 役員退職慰労金について・追加質問 |
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お名前:にゃじ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月17日 |
下で質問をした者です。 退職所得でいいということですが、重要な(?)ポイントを記載してませんでした。 というのは、従業員分としては外部の中小企業退職金共済制度を活用しており、その分は継続しているのです。 時系列で詳細に書きますと 平成元年1月入社 平成10年4月取締役就任(使用人兼務役員です) 平成21年3月取締役辞任(使用人に戻りました) 平成21年6月現在就労中 ※雇用契約は平成元年から継続中 そして、平成元年から現在まで上記の中退共に加入しています。 兼務役員であった期間の役員退職慰労金については、「役員退職慰労引当金」として引当金計上をしています。 ご回答を頂き、ふと疑問に思ったのが「退職所得控除」を二度(役員退任時と退職時)使えるのかということです。 つまり、退職所得控除の計算にあたっては勤続期間が重要であるとの認識なのですが、それを二度使用してもいいのでしょうか? この前提が追加されると、実は答えが違うんじゃ・・・?と心配になり、追加質問させていただきました。 前回の前提+今回の前提でも退職所得でいいというのであれば、退職所得控除の年数は「平成10年4月~平成21年3月」となるのでしょうか? (となると、退職により中退共を脱退した際の期間は・・・?) なお、平成21年及びそれ以前に当社及び他社から退職金の支給を受けた事実はありません。 また、役員退職金規程はあります。 すみませんが、ご回答をよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月17日 | |
退職所得で問題ないと思います。 また、重複している期間の退職所得控除の計算については下記の通りとなります。 役員退職時の退職所得控除額の計算は 400,000×11=4,400,000 となります。 数年後に従業員を退職するさいの計算は 5年後の26年3月末に退職して退職金を2,000万円支給したと仮定すると 1.退職金額 20,000,000 2.退職所得控除額 1)8,000,000+700,000×(26-20)=12,200,000 注) H1.1~H26.3→25年3ヶ月 ∴26年(切り上げ) 2)400,000×11=4,400,000 注) H10.4~H21.3→11年(切捨て) 3) 1)-2)=7,800,000 3.(20,000,000-7,800,000)×1/2=6,100,000 となりますので、退職所得は610万円になります。 ポイントはダブっている期間の退職所得控除の年数の計算は切り捨てになるという点です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月17日 | |
計算式等は上記の先生と同じですが、補足するなら、重複している期間について、今回退職時の退職金が退職控除額以下の場合、引ききれない金額は次回の退職時に差し引き出来ます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No187 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。