堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.86 | 赤字会社の税金 |
|
お名前:狩野純一 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年9月25日 |
お世話になります。 赤字会社でも税金はかかるのでしょうか(かかるとしたらいくらくらいなのでしょうか)。また、税金の申告が必要なのでしょうか。 初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
お世話になります。 赤字の金額にもよりますが、交際費の1/10より多いとか、大幅赤字を 想定しますと、法人住民税71,000円(静岡県・資本金1千万円以下)となり、開業3年目で一年目の売上が1千万超ですとプラス消費税が課税されるでしょう。 申告しないと当期の赤字の繰越ができなくなり(青色申告選択者)、申告の勧奨が税務署などからくるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
税理士の石山です。 法人決算で赤字の場合は、所得金額が生じませんので法人税はかかりません。ただし、租税公課、交際費等の申告調整を行いその結果法人税法でいう所得金額が欠損の場合は、税金はかかりません。申告は忘れず行ってください。 又消費税に関しては法人税が欠損であるから必然的に課税されないことにはなりませんので、注意を要します。簡易課税を適用している場合は、消費税がかかります。 尚、地方税は均等割りがかかります。(税率は標準課税であり市町村で異なります) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:寺島哲郎 税理士 | 回答日:2008年9月25日 | |
税金はかかります。地方税の均等割りという税金がありまして、赤字でも、黒字でも定額が課税されます。 法人県民税が、20,000円 法人市民税が、50,000円(神奈川県の場合)の合計70,000円は決算内容にかかわらず 課税されます。(1年間稼動した場合) また、基準年度(2期前)の課税売り上げが、1,000万円以上であれば、消費税も課税されます。これは、納税になるか、還付になるかは内容によりますが、とりあえず課税の対象にはなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 神奈川県平塚市の寺島哲郎税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No86 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。