堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.82 | 法人税の確定申告 |
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お名前:安西 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年8月17日 |
お世話になります。当期は全く利益が出ていない状況なのですが、これでも申告をする必要があるのでしょうか。というより、しない場合何かペナルティがとられるのでしょうか。住民税以外払う税金もない状況です。また、申告期限が過ぎて申告すると問題あるのでしょうか(そりゃありますよね)。実はもう申告期限が過ぎております。教えていただけると助かります。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年8月17日 | |
お世話になります。暑い日がつず来ますね。 注意点がとりあえず2点あります。 まず、消費税は、前々期の課税売上が1000万円超ですとたとえ課税年度が 1000万円未満でも申告納税義務があります。 次に、2期連続で無申告ですと「青色申告」が取り消されてしまいます。 一番のメリットの欠損金の繰り越しができなくなってしまいますので注意が必要ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:柳澤 昭子 税理士 | 回答日:2008年8月17日 | |
申告期限を過ぎていても申告をする義務があります。 鈴木先生ご指摘のように、 ①消費税の課税事業者(二年前の課税売上が1000万円を超えている場合) は、消費税の申告および納税義務が生じます。 ②無申告で青色申告が取消された場合、「欠損金の繰越控除」の他、主なも のとして、特別控除や税額控除が認められないものもたくさんあります。 ③お取引金融機関から決算書のコピーを要求されませんか? 無申告の場合、それもできません。 ④将来税務調査等があった場合において、無申告期間の損金を否認される場 合もあります。(その間もきちんと記帳しかつ、請求書や領収証等の帳票 が保存されていれば別ですが) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県川口市の柳澤会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年8月18日 | |
前の二人の先生と同様ですので、重複するところは省略します。 申告期限を過ぎているということですが、期限が過ぎたからといってあきらめないで、なるべく早く申告してください。 法人を持つということは、いろいろな社会的義務を負います。 申告納税もそのひとつですので、よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No82 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。