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No.83 | 収入印紙について |
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お名前:YUTA KAMIOKA | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2008年9月2日 |
収入印紙は30,000円(税込31,500円)以上の領収書に必要とのことですが、下記の場合も収入印紙は必要なのでしょうか。 【当方が直面している論点】 必要性が生じ、個人(A氏)名義で52,500円(税込)のモノを購入してもらいました。 A氏に実費精算で52,500円の支払いを行いました。 この際にA氏から領収書をもらいます。同時にA氏からモノ購入の納品書も受領します。 お忙しい中お手数をおかけしますが、アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年9月2日 | |
印紙税の納税義務者は「課税物件となる文書の作成者」となっています。したがって個人・法人を問わず印紙税を納めなければなりません。また課税物件となる文書に(1)売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書.(2)金銭又は有価証券の受取書で(1)に掲げる受取書以外のもの.とありますのでこの場合該当します。但し営業に関しない受取書については非課税物件とされています。よってこの取引が営業に関してなのかどうかで判断が分かれます。ただ消費税を付加していることを考えると営業と判断するのが普通(消費税の納税義務者は国内において課税資産の譲渡等を行った事業者)ですので、収入印紙は必要と考えます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年9月3日 | |
領収書は印紙税法上課税文書17号に該当します。 貴殿が営業者であることを前提に回答します。 課税文書17号は、売上代金に係る金銭の受取に該当します。記載された受取金額が100万以下ですので200円の印紙税を納付しなければなりません。 記載金額ですが消費税の金額を区分記載している場合は、消費税を除いて記載金額を判定します。当該受取書の記載金額が52,500円ですので、どちらにしても100万未満ですので、印紙税は変わりません。受取金額が100万以上の場合は、消費税を区分表示することが節税になります。 大口先生もお答しておりますが、貴殿が営業者でなく、たとえばサラリーマンであれば、課税文書17号に非課税文書に該当します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No83 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。