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No.2873 | 不動産放棄手付金の処理について |
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お名前:古希間近 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2021年6月15日 |
居住用不動産の購入に際し、手付けを入れましたが、 事情があり契約をキャンセルし、手付けを放棄しました。 この放棄手付金の税務処理ですが、どうすればいいですか?この損金は有価証券売却益や配当と損益通算できますか? ご回答のほどよろしくお願いします。 |
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2873 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。