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トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 美容室経営一年目です。
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
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近藤伸一 税理士
神奈川県 |
No.2849 | 美容室経営一年目です。 |
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お名前:あ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2020年1月15日 |
先日、償却資産の申告書が届きました。 150万以内の資産価値ならば基本的に申告の必要はないのとのことで、小さなお店のため設備機材や工事費など全て合わせても150万には届きません。 機材で単価が10万を超えているものもありません。 ただ、機材を除いた工事費用だけで言えば、40万を超えてしまっているのですが、これはどういう形で申告すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2849 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。