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No.2891 | 米国年金 確定申告 |
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お名前:Charshio | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2022年11月22日 |
米国年金の受給を開始しました。 確定申告で公的年金として扱うわけですが、nta の確定申告書等作成コーナーの「公的年金等の入力例(海外からの年金収入の入力例)」項の「【参考〕公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法」に「在職中に受給者が所定の掛金を拠出していた場合、公的年金の収入金額から受給者が拠出した掛金の額を控除します」との記載があります。 米国赴任中のSocial Security taxの個人納付金はこの掛金として控除できますか? お手数ですがご教授いただければ幸いです。 |
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2891 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。