トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 一期目の貸倒実績率
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.56 | 一期目の貸倒実績率 |
|
お名前:contact | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年3月3日 |
設立第一期の税務上の貸倒実績率はどのように求めるのでしょうか。法定繰入率の使用できない会社は、第4期の申告から一括評価金銭債権の貸倒引当金が算定可能となるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月6日 | |
資本金1億円超の法人は、4年目以降でないと計算上できないということになりますね。個別評価で行くしかないと思います。(法人税法52条・同施行令96条)ただし、初年度からできるのではと職員が言っておりますので、詳しくは、税務署なりに確認を取られることをお勧めします。一般的な1億円以下の法人に関しては、たいがい法定繰入率でやっとおりますので一括評価で繰入可能です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年3月18日 | |
第4期まで待たなくても設立第1期から実績繰入率を採用できます。 何のことはありません、 第1期は、その第1期中の貸倒実績がそのまま実績繰入率となります。 第2期も、第1期中における貸倒実績が実績繰入率です。 第3期は、第1期と第2期の貸倒実績の平均がその実績繰入率です。 (貸倒実績 令96③) 大雑把に言えば、各事業年度中の実際貸倒額が、各期末の売掛金、 受取手形等の帳簿価額に占める割合のこと。 (設立法人の特例 令96②) 平成11年4月1日以降に終了する事業年度のうち、設立事業年度が ある場合には、その事業年度の貸倒実績により貸倒引当金を繰り 入れることができる。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月20日 | |
「税探の会員」となったのが最近加入したため、ご質問から相当期間が経っておりますが、設立1期の貸し倒れ実績率の求め方について解答します。何かの参考とされたい。 平成10年度改正における貸倒実績率は「前3年内事業年度の・・・」となっており設立1期目は実績年度がないので法定繰入率による一括評価のみ認められていました。 しかし、平成11年度改正により、実績年度の考え方に変更はないが、法令96第2項で(条文の括弧書き)「当事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合は、当該事業年度」と規定され、結論として設立1期目においても設立事業年度を実績年度として繰り入れできることになりました。従いまして設立第一事業年度はその1期目を、設立第2事業年度は第1期を、第3事業年度は第1及び第2事業年度を、第4事業年度は第1から第3事業年度を実績年度として貸し倒れ実績率の計算を行うことに改正されました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No56 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。