トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 社長の個人カードを用いた支払いの経費処理
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.31 | 社長の個人カードを用いた支払いの経費処理 |
|
お名前:kantaro | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年2月17日 |
社長の個人カードを用いて毎月の支払いを行っている費用があります。これは、会社のために支払っているものであり、経費精算しようと思っています。 まず、このような処理は可能でしょうか。また、処理をする際に留意しなければならないこと(用意すべき書類等)はどのようなものでしょうか。 本来であれば会社名義で支払いを行う必要があると思いますが、そもそもコーポレートカードを有しておらず、今回はカード払いがお得であったため、個人カードであれカード払いを選択した次第です。 お忙しい中お手数をお掛けしますが、ご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
可能です。 注意点 1.領収証をもらうこと。 カード決済明細しかない場合は、社長に利用先の名称、所在地、内容を明記して もらうこと。 2.1をもって、会社で経費精算をする。 毎月支払っているものということなので、1がないかもしれませんね。 その場合、会社と社長とで、取引の内容と支払方法を明記した契約書を作成する ことが必要でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
問題ないものと思われます。 考え方とすれば、会社の経費を社長個人が立て替えて支払ったと考えれば、わかりやすいかと思われます。 会社の規模によっては、コーポレートカードを発行してくれない場合もありますので、個人のカード払いも問題ないとおもわれます。 従って、社長個人宛にくる請求書、領収証はもちろん会社で保存しておくことはいうまでもありませんし、会社とは関係ない個人的な支払いと混同させてはいけないことも気をつけなければいけないですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
社長の個人カード支払いの精算処理につて、問題となるのは 1.経費の内容が、本当に会社に必要な経費かどうかを立証しなければならないことです。 実際調査を受けると、個人的経費を何らかの理屈つけて経費にしているケースがよくあります。 2.カード支払の場合、明細書がないことが多く、具体的内容が確認出来ないことも、たびたびあります。 経費処理は、原点にもどって、次のことが確認出来る書類の保存に心がけてください。 ① 支払先の住所、氏名 ② 支払い目的 ③ 交際費の場合、誰を接待したか、何人か 以上の要件を、満たしていれば、社長の個人カードの精算も問題ないと思われます。 お役に立てれば、幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No31 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。