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松島一秋 税理士
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No.30 | 保険料の仕訳 |
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お名前:必殺仕事人 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月14日 |
いつも、社会保険料や労働保険料の仕訳をきっていて訳が分からなくなる時があるのですが、こうすれば大丈夫!っていう方法があれば教えてください! |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
・どのみち差額が会社の負担となるのですから、次の様な仕訳はどうでしょう? 期中現金主義で期末に発生主義に修正です。 賞与の会社負担分の認識がズレますが、 それ以外はそれ程大きなズレはないのではないかと思います。 とりあえず、預り金や未払金が合わない苦労はなくなります。 給料支払時 給料/法定福利費(給料からの控除額) 社会保険料支払時 法定福利費/現預金(支払の総額) 賞与の時は 賞与/預り金(賞与からの控除額) その支払時に 預り金/法定福利費(賞与からの控除額) 月末が土日祭日の時 法定福利費/未払金(1日に引き落とされた金額) 1日の支払時 未払金/現預金(1日に引き落とされた金額) 決算時には 未払金/法定福利費(前期末未払額) 法定福利費/未払金(当期末未払額) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千代田区のエイム会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
ご質問の社会保険料や労働保険料の仕訳をきっていて訳が分からなくなるのは、何がわからないのか、よく分かりませんが。 きっと、社会保険料や労働保険料が従業員さんから預かった時と社会保険事務所や監督署等へ支払う時にタイムラグあるから生じることだと思います。 1.社会保険料は、入社時の月に保険料を給料から差し引くのか次の月から差し引くのかで、精算月が変わってきます。また、4月5月6月の平均によって算出される、月額算定保険料と昇給降給による月額変更による保険料の精算月も影響するので、こうすれば大丈夫!っていう方法は、ありませんが、当事務所では、ニーズに応じて次の2つの方法をとっています。 ①1円も間違えずに処理したい場合は 集計表を作成して社会保険事務所の請求書を見ながら毎月精算します。 ②月々は、簡単にという場合は 従業員さんから預かった保険料を、法定福利費の貸し方に仕訳しておき、決算時に未払金(1ヶ月~2ヶ月分)の精算を行います。 2.労働保険料は、従業員さんから預かる雇用保険料と事業主負担の雇用保険料と全額事業主負担の労働保険料との2つの保険料を監督署へ支払っています。保険料の精算は、まず、最初に翌年の3月までの概算保険料を支払ってから、翌年の5月に確定保険料との差額精算を行うのと次の年の3月までの概算保険料を支払います。この繰り返しをしていきます。したがって、どの金額と合わすのか、解らなくなります。 また、支払方法も社会保険料と異なって、5月8月11月の分割払いか5月一括払いと2つの方法があるので、複雑です。 当事務所では、従業員さんから預かる毎月の雇用保険料は、負債科目の預り金にひとまずプールしておき、決算時に法定福利費か保険料と精算します。 ご質問の回答になったかは、解りませんが、お役に立てれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No30 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。