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No.20 | 給与体系 |
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お名前:sotoyama | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月12日 |
給与体系で給与一本の場合と、給与と賞与とに分けてもらう場合で、税務上もしくはその他違いはあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年2月12日 | |
1)給与賞与を支払う法人側の法人税法上の問題 2)給与賞与を受け取る個人側の所得税法上の問題 に分けて考えます。 【従業員に対して支給する場合】 従業員の場合は法人税上も、所得税上も違いはありません。 従業員側では年度支給金額合計で所得税は決定され、会社側では給与だろうが賞与だろうが損金算入されるためです。 【役員に対して支給する場合】 なお、役員については、法人税上、賞与は損金算入ができない(事前確定給与として賞与を支給した場合を除く)ので、原則給与として支給した方が、法人税上のメリットを享受できます。なお、所得税法上は、従業員と同じく年度支給金額合計で所得税額が決定されるため違いはありません。 なお、追記ですが、賞与についてはその額自体で社会保険料の計算をしますが、給与については標準報酬月額に引きなおして社会保険料の計算をするため、もし標準報酬月額を実際支給額よりも、低くコントロールできるならば、社会保険料上は、役員・従業員のいずれであっても給与としてもらうほうがメリットがあります。 以上、参考にしてもらえると幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月24日 | |
お答え致します。最近当サイトに登録した税理士の石山でございます。質問の日から相当経っておりますが、何かの参考にしてください。 給与一本と賞与と分けての税務上の違いについて。 (1) 支払う法人の立場から イ、 従業員に支払う場合⇒毎月の給与及び賞与は全額損金算入 ロ、 役員に支払う場合 (イ)報酬で定期定額報酬⇒全額損金算入 (ロ)上記(イ)以外⇒増額、減額した時点からの報酬につい て、損金不算入 (ハ)賞与⇒全額損金算入、但し事前確定届出給与に限る。 (2) 給与及び賞与を受ける役員、従業員の税務 給与及び賞与については、会社側で源泉徴収を行い、年度末、 最終給与支給時に年末調整を行い、年税額を確定します。 (3) 給与体系の選択 役員の場合は、賞与とした場合は事前確定届出が必要で、この 一連の処理をしない場合の賞与は損金不算入となりますが、適正 に処理していれば、法人の損金性に違いが有りません。従業員の 場合の損金性は特に問題は有りません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No20 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。