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給与所得と事業所得を分けることは可能か
No.21

給与所得と事業所得を分けることは可能か

お名前:Kottun カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年2月12日
青色申告予定の個人事業者です。事業の傍ら、勤務もしている会社から収入を得る場合に、給与所得と事業所得とを分けて得ることは可能でしょうか?税務調査が入った場合に、会社側、個人事業者側で指摘されてしまうリスクは高いでしょうか?
もし、良い方法があれば教えてください。宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小西巌 税理士 回答日:2008年2月12日
(状況がよく分かりませんが)
勤務している会社から、給与収入と事業収入の双方を得ることはあり得ません。
給与所得と事業所得は、雇用関係の有無で判断します。
この場合、給与(雇用関係有り)なら、会社側は、給料手当で処理し、給与所得の源泉徴収をします。あなたは給与所得となります。
雇用関係無しなら、会社側は、例えば外注費。あなたは、事業所得の収入となります。
もし、事業収入を得る会社と、勤務している会社が違うのであれば、問題ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都町田市の小西税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:奥田慎介 税理士 回答日:2008年2月12日
勤務し給与所得を得ている会社から、別途業務委託契約等をして収入を得る予定といった前提で回答いたします。
1)合理的な理由、2)業務委託契約等の外見的事実があれば事業所得の計上も可能だと思います。

1)については、既に会社勤務により給与所得を得ているので、事業所得の根拠となる業務を当該勤務の内容として行わない合理的な理由が必要となります。
例えば、①会社勤務における業務と全く異なる業務である、②個人ではなく他のパートナーと共同で業務を行っている、③単に(事業経費を計上することによる)所得税の節税だけを目的としていない等を証明できるのであるならば、事業所得とすることも場合によっては可能であると思います。

2)については、会社と業務委託契約等の契約を結び、客観的に事業所得としての体裁を整える必要があります。当然、会社側から源泉徴収票とともに支払調書ももらうことになります。

また、仮に税務調査が入った場合は、会社側で指摘される可能性も、個人側で指摘される可能性もありえます。
会社が不正に消費税を節税するために、本来給与であるものを事業経費として支払ったという指摘と、個人が不正に所得税を節税するために、事業所得を計上しているとの両者の理解が成立するからです。

特に、事業所得が赤字で給与所得を損益通算しているような場合は、合理的な理由が無い限り指摘される可能性は高いと思います。

以上、ご参考にして頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江東区の奥田慎介事務所
この回答は  (役にたった/9件)

No.3 回答者:中秀義 税理士 回答日:2008年2月13日
3点について解答いたします
1.2箇所からの収入の可否
  全く問題はありません。複数の勤務先や、複数の事業を行っている人はたくさんいますので気にする必要はありません。
2.税務調査
  勤務先の会社に入った場合は、給与所得者なので、その給与が不適切なくらいに過大、過小であれば問題ですが、通常はその勤務先の会社の税務、会計に関する調査なので、気にする必要はないでしょう。
  事業所得に入った場合は、その事業についての税務調査なので、そのときは顧問税理士に相談してください。
  上記のように、個別に調査するのが通常です。ただ相互に特別な関係がにあれば両方調査される可能性はあります。相互の関係がなければ気にする必要はありません。たとえば勤務先の役員になっているとか。
3.よい方法は?
  勤務先と自己の事業に特別な関係がなければ、対策はありませんし、必要もありません。
  勤務先と自己の事業に特別な関係があれば、両者間の取引についての契約書・請求書・領収書を交わす。当たり前のことですが、取引ごとに現金を動かして実際に取引を行うことも重要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の中秀義税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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