堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2885 | 一時所得 |
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お名前:大場 栄一 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2022年6月16日 |
66歳になろうとする男性です。37年間在職した会社を60歳で定年退職して、その時退職金を頂きました。現在もその会社に嘱託職員として、年金を受給しながら給与収入を得ています。今般、勤務先の基金年金の内、CB加算年金(個人勘定残高)約880万円を一時金として受け取る場合に、課税の有無を教えてください。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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