トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 経費按分した消耗品を売却した場合について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2802 | 経費按分した消耗品を売却した場合について |
|
お名前:武田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2019年2月13日 |
お世話になります。 個人事業主で青色申告です。 2つ質問があります。 ①当方、アフィリエイトをやっているのですが 購入したディスクチェアを仕事にも使うので按分して経費計上しても 問題ないでしょうか? ②以前経費として計上したプリンターを売却したので雑収入として 仕訳したのですが、この場合の金額も按分するのでしょうか? 例えば経費計上時、3割で按分していたとして、売却額が1000円なら 300円を雑収入として計上で問題ないでしょうか? 仕訳としては、 現金 300/雑収入 300 のみで大丈夫ですか? 宜しくお願いします。 |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2802 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。