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No.2790 | 育休中 住宅ローン控除について |
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お名前:のんみお | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年12月28日 |
今年1月に出産し現在育休中です。 昨年10月末より産休に入っておりますが、今年の3月まで会社から給与を頂き、6月より育休手当を受給しています。 結果、本年分の源泉徴収票によると、支払金額¥1,102,710、源泉徴収額は0、年末調整の還付金額は¥32,860、尚、住民税は毎月同じ日に口座より天引きされています。 そして、今年より住宅ローン控除の対象になるのですが、今年の3月より新居に転居し住宅ローンの返済をしており、主人の持分が2/3、私が1/3です。 この場合、私については住宅ローン控除の対象にならないのでしょうか? 住民税の支払いがあること、源泉徴収票の源泉徴収額は0となっているのに年末調整の還付金額はあることなど、よくわからなくなっているので御教授頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2019年1月4日 | |
>住民税の支払いがあること、源泉徴収票の源泉徴収額は0となっているのに年末調整の還付金額はあることなど、よくわからなくなっている 上記項目について簡単に回答させていただきます。 年末調整は、1年間(1月~12月)の給与所得について正しい所得税額を計算し、過不足額を精算するという処理です。源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額「0」とは、正しく計算した最終結果の税額です。しかし、月々の給与からは、“概算で”所得税が源泉徴収されています(質問者様の場合は3月までの給与で天引きされている)ので、その分が還付されたということです。 一方、住民税は、所得税と異なり、前年の所得を元に計算された“確定した”税額が6月~翌年5月までの期間で本来給与から天引きされます。しかし質問者様は平成30年6月には育休中であり天引きする給与の支給がないため、口座引落により会社へお支払しているものと思われます。 最後に、住宅ローン控除の適用についてですが、平成30年分の確定所得税額が0、その所得を元に計算した平成31年分の住民税額も0なのであれば、そもそも控除すべき税額がないので、質問者様は住宅ローン控除の適用を受けても減税効果はありません。ただし、居住年度に確定申告をしておくことで翌年以降年末調整により住宅ローン控除の手続きができるので、一度税務署にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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