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No.2784 | 土地収用補償金への所得税 |
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お名前:ヤマトタケル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年12月2日 |
練馬区の幹線道路拡張のための土地収用に応じ、来年(2019年)年初に自宅土地一部の売却契約を行うこととなっています。それに伴い、現在の自宅(歯科診療所兼用)を取り壊し、売却後の残地にて、診療所兼用住宅を新たに建築することとしています。当該土地売却に対する補償金への所得税課税についての区側の説明は以下の様なものです。 ①対価補償(土地に対する補償金、建物移転補償、工作物等補償、立木移転補償)については、全額を補償金(マイナス取得費・譲渡費用)から特別控除金5,000万円を上限として無条件に控除可能 ②その他の補償金(動産移転、仮住居、移転雑費)については、一時所得。実際に支払った分の領収書を取っておけば、確定申告時の徴税担当官の判断により、当該補償金に係る費用として控除される可能性がある(領収書等を提出しても、徴税官によって、費用としては否認されるケースが過去には見られたとの由) 上記②の「その他補償金」について、担当徴税官の個別判断により結果が180度異なったものとなることについては納得できかねますが、それが現実であれば、それに応じた対応をしなければ仕方がないかなとも思っています。 実際の確定申告は1年以上先の話とはなるのですが、建物の建設は来年行われることとなるため、施工業者に対して、請求書・領収書の発行の仕方をあらかじめお願いする等、事前に準備しなければならない点も出てくるのではと感じております。(区よりの補償額については、補償項目ごとの金額が提示されております) 可能であれば、現時点でやれること、注意すべき点につき、アドバイスを頂戴できれば幸甚に存じます。 |
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